重要事項を要約

東京都に居住する70歳以上のドライバーを対象とした運転免許更新手続きに関する詳細を説明しています。
 

1. 年齢による免許更新手続きの違い

70歳から74歳までの方 更新手続き前に「高齢者講習等」の受講が必要です。
運転免許証の更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳から74歳で、東京都内にお住まいの方は、更新手続前に 高齢者講習等 の受講を都内の指定自動車教習所等で受けてください。
75歳以上の方 更新手続き前に「認知機能検査の受検」「高齢者講習の受講」、そして該当者のみ「運転技能検査の受検」が必要です。
運転免許証の更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が75歳以上で、東京都内にお住まいの方は、更新手続前に (1)認知機能検査の受検と(2)高齢者講習の受講、(3.該当者のみ)運転技能検査の受検 を都内の指定自動車教習所等で受けてください。
  

2. 高齢者講習

対象 70歳以上のすべての方。
高齢者講習 (70才以上全員) 70才以上の方が更新手続きの前に受ける一般的な講習です。
場所 鮫洲運転免許試験場、府中運転免許試験場、または都内全ての指定自動車教習所で受講可能。(指定教習所は料金が異なる場合があります)
手数料 6,450円(試験場での受講の場合)。
結果 試験ではないため、終了後に必ず終了証明書が交付されます。
運転技能検査対象者の場合 実車指導なしの高齢者講習を受講することになります。
  

3. 認知機能検査

対象 75歳以上のすべての方。
認知機能検査 (75才以上全員)
結果 合否があります。(再受験はできません)
内容 判断力、記憶力の状態を確認するための簡易な検査2つ。
手がかり再生 16種類の絵を記憶し、回答する。
時間の見当識 検査時の年月日、曜日、時間を回答する。
ご自分の判断力、記憶力の状態を確認するため2つの簡易な検査を行います。 手がかり再生 16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答していただきます。 時間の見当識 検査時の年月日、曜日及び時間を回答していただきます。
  

4. 運転技能検査

対象 75歳以上で、普通自動車対応免許を所持し、更新期間満了日の直前160日前の日前3年間に「一定の違反歴」がある方。
運転技能検査の対象者 免許更新時、75歳以上の普通自動車対応免許を所持している方のうち、運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、一定の違反歴がある方が対象となります。
結果 合否があります。(再受験ができます)
この検査に合格しない場合、運転免許証の更新ができません。
「一定の違反歴」: 資料右側に記載された11種類の違反行為。これには信号無視、速度超過、安全運転義務違反などが含まれます。
内容 普通自動車でコースを運転し、課題(指示速度による走行、一時停止、右折・左折、信号通過、段差乗り上げ)を実施。
合格基準 100点満点中、大型二種、中型二種、普通二種の免許所持者は80点以上、それ以外の方は70点以上。
場所 都内全ての指定自動車教習所、府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場。
予約 受検には予約が必要です。
手数料 受検する教習所により異なります。
証明書 運転技能検査終了時に証明書が交付され、更新時に必要となります。
 

5. 臨時認知機能検査

対象 運転免許証を持つ75歳以上の方が、免許更新時とは無関係に「政令で定める18種類の違反行為」を行った場合。
「政令で定める18種類の違反行為」: 資料右側に記載された18種類の違反行為。これには信号無視、通行禁止違反、安全運転義務違反などが含まれます。
結果 合否があります。(再受験はできません)
その後の手続き 検査の結果、認知機能の低下が見られた場合は、臨時適性検査(専門医の診断)または医師の診断書の提出、および臨時高齢者講習を受けることになります。
運転免許証をお持ちの75歳以上の方が下記基準行為を行うと、臨時認知機能検査を受けることになり、その結果認知機能の低下が見られた場合には、さらに臨時適性検査(専門医の診断)又は医師の診断書の提出や、臨時高齢者講習を受けることになります。
 

補足

この資料は、東京都における70歳以上のドライバーの免許更新手続きが、年齢や過去の違反歴によって異なる要件になることを説明しています。
特に75歳以上の方には、認知機能検査と、一部の方には運転技能検査が義務付けられており、これらの検査結果が免許更新の可否に直接影響します。
これらの制度は、高齢ドライバーによる交通事故の抑止と安全な運転の継続を支援することを目的としています。
更新対象となる高齢ドライバーは、自身の年齢と状況に応じて、必要な講習や検査を事前に確認し、準備を進めることが重要です。
 
 
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